業務内容

投資助言業

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投資のアドバイザー

投資助言業とは、お客様が行っている投資について、お客様の希望(投資の目的や目標の資産額など)をお聞きして、プロの視点から分析し、どうしたらご希望に近づけるのかをアドバイスするものです。
具体的には、お客様との間で締結した投資顧問契約に基づいた助言を行います。

投資助言業・投資顧問契約の範囲は法律ではっきり定められており、それ以外の業務を行うことはできません。

投資顧問契約

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投資判断を助言

投資顧問契約とは、内容をかいつまんで言うと、

「当事務所がお客様に対し、金融商品・有価証券の価値等について助言を行うことと、お客様がそれに対して報酬を支払うことを約束した契約」

です。お客様の投資の状況、資産の配分を分析し、最適な投資の仕方・資産の配分をご提案いたします。

契約の期間

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1回の契約につき半年です。

1回の投資顧問契約につき、契約期間は半年です。当事者のどちらかが契約満了の日をもって契約を終了したい場合は、満了の日までにその旨を申し出てください。申し出がない場合や、半年前の契約の際に決めた、助言の対象とする資産額に変更がない場合は、契約は自動更新されます。助言の対象とする資産額を変更する場合は、新たに契約を結んでいただきます。
なお、当事務所との契約はクーリング・オフの対象となりますので、契約締結時の書面受領から10日を経過するまでの間は、書面による意思表示で契約を解除できます。期間経過後は、契約を解除しようとする日の一か月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。

契約終了の事由

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投資顧問契約は次の事由により終了します。

  1. 契約当事者が契約満了の日までに契約終了の申し出をしたとき。
  2. クーリング・オフまたはクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申し出があったとき。
  3. 当事務所が投資助言業を廃業したとき。

ご注意

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契約に基づく助言以外の行為は致しません。

当事務所はあくまで助言を行うのみであり、また当事務所による助言はお客様を拘束するものではなく、有価証券の売買を強制するものではありません。当事務所の助言に基づいて、お客様が行った成果は、すべてお客様に帰属します。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当事務所はこれを賠償する責任は負いません。

また、当事務所はお客様を相手方として有価証券の売買を行ったり、お客様に代わって有価証券等の売買およびその仲介を行うことはありません。お客様から有価証券や現金等を預かったり、貸し付けたりなどということも行いません。

このような行為は法律で禁止されています。

その他

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詳しくは資料をご覧ください。

ここに書いてある内容はすべて、お客様との契約締結前にお渡しする「契約締結前交付書面」に記載されています。詳細を知りたい方は、以下の書面をご覧ください。
契約締結前交付書面 (pdfファイルが開きます)
※書面は予告なく変更される場合があります。

リスクについて

投資には様々なリスクがあります。

当事務所では、投資顧問契約の契約締結前にお渡しする契約締結前交付書面の中にリスクを記載しています。すべてを説明することはできませんが、代表的なものをご紹介いたします。

リスクについてもっと知りたい方は、契約締結前交付書面をご覧ください。

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価格変動リスク

一般に株式や債券、投資信託等の価格は、市場環境、内外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。特にエマージング諸国の証券は、先進国の証券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、価格に大きな影響を与える場合があります。

株式や債券、投資信託等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

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金利リスク

一般的には、公社債(※国や地方公共団体、企業など(発行体)が多数の投資家から資金を借入れる際に発行する)の価格は金利変動により影響を受けます。一般的には、金利が上昇した場合には価格は下落します。
価格変動は、残存期間・発行条件等により異なります。残存期間の長い債券は変動が大きくなるリスクがあります

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為替変動リスク

外貨建ての場合、または、外貨建て資産を組み入れた場合は、為替相場の影響を受けます。投資元本を日本円で受け取る場合、外国為替市場の変動により投資元本を割り込む恐れがあります。
外貨建て資産を組み入れた円建て有価証券等の場合は、外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、価格が値下がりする要因になります。

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信用リスク

有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変動等により、投資元本を割り込むリスクがあります。
一般的には、投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、発行された株式、債券等の価格変動により重大な損失が生じる恐れがあります。

また、公社債及び短期金融資産にデフォルト(※債務不履行。ここでは債券の一部または全部が回収不能になる状態)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債・短期金融資産の価値が下落(ゼロになることもあります)するリスクがあります。不動産投信等が支払い不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合も同様、大きな損失を被る可能性があります。

その他、有価証券の発行者の経営・財務状況が、金融商品取引所の定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。 この場合も状況次第ですが、有価証券の価値がゼロになることもあります。

苦情や紛争の処理

当事務所による苦情処理の方法

 当事務所は顧客保護等管理に関する規定を定め、お客様等からの苦情等のお申し出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくように努めています。当事務所の苦情等の申し出先は以下の通りです。

  • FP&証券アナリスト 宮川 集 事務所
  • 〒790-0011
  • 松山市千舟町5丁目5-15 宮川ビル4F
  • 089-947-0702
  • info@fp-miyagawa.com

 また、苦情解決に向けての標準的な流れは次の通りです。

  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 解決策の検討
  3. 解決案の提示と解決

外部団体による苦情処理の方法

 上記により苦情の解決を図るほか、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は当事務所が加入しております「一般社団法人 日本投資顧問業協会」からの苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。

 この団体をご利用になる場合には次の連絡先までお申し出ください。

  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
  • 〒103-0025
  • 東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号 第二証券会館
  • 0120-64-5005(フリーダイヤル)
  • (月~金 9:00~17:00)祝日等を除きます

 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは同センターに照会してください。

  1. お客様からの苦情の申し立て
  2. 会員業者への苦情の取次
  3. お客様と会員業者との話し合いと解決

紛争解決措置

 当事務所は、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは当事務所が加入しております「一般社団法人 日本投資顧問業協会」からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当事務所との紛争解決のため、同センターをご利用になる
場合には上記の連絡先にお申し出ください。

 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次の通りです。詳しくは同センターに照会してください。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申し立て受理とあっせん委員の選任
  3. お客様のあっせん申し立て金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾